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バリアフリー対応とは
後述の法令・条例による、バリアフリー対応とは具体的には以下のような内容である。
- 段差解消:
- 出入口や店内の段差を解消し、スロープを設置する。
- 幅広い通路:
- 車椅子が通れるように、通路の幅を確保する。
- 多目的トイレの設置:
- スペースが許す限り、多目的トイレを設置する。
- カウンターの高さ:
- 車椅子利用者が利用しやすいように、カウンターの高さを調整する。
- 案内表示の工夫:
- 視覚や聴覚に障害のある方に配慮した案内表示を設置する。
- スタッフの教育:
- バリアフリーに対する理解を深め、適切に対応できるようにスタッフを教育する。
これ、「気を付けましょう」という意味ではとてもよくわかる。公共の施設ならぜひそうあるべきだろう。
ただ、自宅兼用住宅の5坪の店舗でとなるとめちゃくちゃ大変である。スロープでも設置しようものならすごいスペースを食う。
仮に2階に店舗があって、階段+スロープの設置に必要な土地面積をChatGPTに試算していただいたところ、46.8平米と答えが出ました。ほんとか?ちと大きすぎる気がするが、事実なら我が地の半分以上を占める。。。もはや家ではなく、スロープ、上り坂だ。
バリアフリー関連の法令・条例
とはいえ法令・条例は無視できず。根拠はこのあたりとなるようだ。
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
国土交通省管轄。ただバリアフリー法は主に大規模な公共施設や商業施設に適用されるため、小規模な飲食店には直接適用されないもよう。
建築基準法
同じく国土交通省。規模が大きい店舗だと、この中で多目的トイレの設置が求められる模様。出入口の段差解消もうたわれている。
地方自治体の条例
東京都のバリアフリー条例:
東京都では「東京都福祉のまちづくり条例」があり、公共施設や商業施設のバリアフリー化を推進しています。具体的な要件は施設の規模や用途によって異なりますが、小規模店舗でも段差の解消やトイレのバリアフリー化が推奨されることがあります。
どうやら東京都の条例が今回のケースでは該当するっぽい。
我が家の対策
結論、階段部分を広くすることに対応することになった。スロープはご容赦いただいたが、介助者が介助するに必要な幅を確保せい、ということだ。
その幅120センチ。
結構な幅だよなぁ。。。 幸い土地にまだ余白があったので何とかなりました。
それ以外のところはごく小規模ということで、設計士さんがネゴってくれたようで助かった。(トイレは従業員用ということで許されたが、多目的トイレとか本気で言ってきたんだとするとゾッとする。。。)
ただこれ、建築確認申請時のやり取りなんですよね。恐ろしすぎる。
改築により兼用店舗を作るなら
階段の幅とか、現実的に改築時にはムリだろう。
ケースバイケースでご相談するしかないというのが結論のよう。
ただ、、、逆に新築時ならできるというのは理解するが、しかしなんか新築店舗に厳しくないか?不公平感がある。
ぶつぶつ。。